宮崎市

ホーム上下水道局よくある質問(FAQ)下水道使用料について

下水道使用料について

下水道使用料とは?

みなさんの家庭や事業所などから排出された汚水は、下水管を通って処理場に集められ、きれいな水に処理した後、川や海に放流しています。これらの汚水を処理するには多額の経費が必要となります。この経費を下水道を使用されているみなさんに、汚水の量に応じて負担していただくのが下水道使用料です。
下水道使用料は、みなさんの排水設備工事が完了し、下水道使用開始の届出の後、納めていただくことになります。

下水道使用料の支払方法は?

下水道使用料を使用されますと、2か月ごとに汚水の量に応じて算出した下水道使用料を納めていただきますが、上水道を使用されている場合は水道料金との合計額を納めていただくことになります。(水道料金の支払いが口座振替の方は、上・下水道料金の合計額を口座から引き落としさせていただきます。)

引越しの時、下水道使用料について何か手続きが必要ですか?

水道水をご使用の場合は、水道料金の精算の届出をすませられれば、下水道使用料について特別な届出は必要ありません。井戸のみをご使用の方は、料金センターへ連絡してください。

井戸水を使っていますが下水道使用料はどうなりますか?

水道水以外の水(井戸水など)を使用されている場合は別に上下水道事業管理者が定めます。(一戸建ての専用住宅においては、井戸水などのみの場合、2ヵ月で24立方メートルの定量認定になります。水道水との併用の場合は、水道水量に定量を加算し汚水量を認定します。)詳しくは下記の資料をご参照ください。
※PDFデータです、ダウンロードしてご覧ください。

水道水以外の水(井戸水など)を使用し、公共下水道に流されていた方が、水道水以外の水(井戸水など)の使用を中止される時は、中止のお届けをお願いします。お届けがない場合、水道水以外の水(井戸水など)の下水道使用料の請求が続きますので、ご注意ください。

宮崎市の下水道料金は、他と比べて高くないですか?

宮崎市では水道料金と下水道使用料を一緒に徴収しています。
下水道料金だけで申しますと、平成29年4月1日時点で、1か月に20立方メートル使用した場合、宮崎市は九州各県の県庁所在地8市では、安い方から4番目、県内8市では、最も安くなっています。(宮崎市上下水道局調べ)

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