宮崎市

児童手当

 

概要

次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に手当を支給します。

お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したとき等は、お子さんを養育している方がお住まいの市区町村に申請(認定請求書の提出) が必要です (公務員の方は勤務先に申請をしてください)。市区町村の認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。

 

児童手当の制度改正について

児童手当法の一部改正(令和4年6月1日施行)により、児童手当の制度が見直されました。

主な変更点は下記のとおりです。

 

特例給付について、高所得者は対象外になります。

所得制限限度額以上の方に対して、1人あたり5,000円/月の特例給付が支給されていますが、令和4年6月分から「所得上限限度額」以上の所得がある方は特例給付が支給されません。

 

現況届の提出が原則不要になります。

毎年、児童手当を受給されている方へ提出をお願いしている現況届について、提出が原則不要となります。

ただし、下記に該当する方は引き続き提出が必要です。

(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮崎市と異なる人

(2) 戸籍や住民票がない児童の児童手当を受給している人

(3) 離婚協議中で配偶者と別居している人

(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者

(5) その他、宮崎市から提出の案内があった人

 

詳細は、パンフレットをご覧ください。

制度改正パンフレット(PDF 198KB)

 

支給内容

《児童手当・特例給付》
対象児童の年齢 【所得制限限度額未満
児童手当(月額)

【所得制限限度額以上

所得上限限度額未満】
特例給付(月額)

【所得上限限度額以上】
3歳未満 15,000円 児童1人につき一律
5,000円
支給なし
3歳~小学生 第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※「第○子」の考え方・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生まで)までの養育している児童を年齢の高い順に数えて「第○子」といいます。

【所得制限・上限限度額表】
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833 858 1071
1人 660 875 896 1124
2人 698 917 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1042 1048 1276

 ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注)

  1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
  2. 扶養親族数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
  3. 扶養親族等の数は、確定申告(年末調整)の際に申告した人数

 

支給日

2月、6月、10月の15日(土・日曜日、祝日にかかる場合は、金融機関の前営業日)に受給者の指定口座に振り込みます。

※市外への転出等で受給資格が消滅した方には振込月以外に振込を行うことがあります。

 

対象者(受給者)

日本国内に住所を有する15歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを養育している方

※お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、児童手当の要件を満たしている場合は、例外として手当を受け取ることができます。

※お子さんを養育している方が2人以上(父母等)の場合は、原則として、所得の高い方を家計の主宰者(生計中心者)とします。ただし、住民税等の扶養親族の状況、健康保険の適用状況や住民票上の取扱いなどを考慮し、どちらが家計の主宰者(生計中心者)であるかを判断することもあります。

このほか、下記に該当する場合は担当課までお問合せください。

  • 離婚し、または離婚協議中である父母が別居している場合
  • 父母が海外に住んでいる場合
  • お子さんを養育している方が未成年後見人の場合
  • お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている (預けられている)場合

 

申請期日

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。

※ただし、出生日や住所を変更した日(転出予定日) が月末に近い場合、出生日や転出予定日の翌日から起算して15日以内(15日目が休庁日の場合は翌開庁日)の申請であれば、申請が翌月になっても申請月から支給します。

 例:8月20日に出生   →   9月  2日に申請(15日間以内)・・・8月20日の翌月(9月)から支給開始

 例:8月20日に出生   →   9月10日に申請(16日間以降)・・・8月20日の翌々月(10月)から支給開始

・申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

・申請に必要な書類が揃わない場合でも、先に請求書のみを受付けることもできますので、お早めに申請をしてください。

初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日(出生日)の翌日から15日以内に申請をしてください。

他の市区町村から転入したとき

住所を変更した日 (転出予定日) の翌日から15日以内に申請をしてください。

公務員でなくなったとき

お住まいの市区町村へ申請をしてください。

公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員でなくなったときは、その翌日(資格消滅日)から15日以内に申請が必要です。

※公務員のうち勤務先が独立行政法人等になった場合も、同じく申請が必要です。

 

申請方法

窓口での申請

本庁舎1階(子育て支援課 子ども給付室 児童給付担当)または各総合支所(地域市民福祉課)で受け付けます。

郵送での申請

宛先:〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 子育て支援課 子ども給付室 児童給付担当

※郵送の場合、市に書類が到着した日が受付日となりますのでご注意ください。

※郵送事故に関する責任は負いかねますのでご了承ください。

オンラインでの申請

一部手続きについては、宮崎市スマート申請(外部リンク)もしくは、マイナポータル(外部リンク)において手続き可能です。

※サービスのご利用にはマイナンバーカードが必要です。

※パソコンからの申請には、ICカードリーダライタの準備が必要です。

※スマートフォンからの申請には、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。

 

申請に必要な書類

《全員必須》

  1. 認定請求書 ※両面コピー 記入例はこちら
  2. 請求者名義の普通預金口座の通帳(表紙と見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し
  3. マイナンバー確認書類※詳しくは最下段の「マイナンバーの確認に必要なもの」をご覧ください。

《必要に応じているもの》

4.  請求者の加入年金が共済年金の場合

  • 請求者の健康保険被保険者証の写し(記号・番号、保険者番号が見えないようにマスキングしてください。)

5.  単身赴任などを理由にお子さんと住民票所在地が異なる場合

  • 別居監護申立書
  • お子さんのマイナンバー確認書類(個人番号通知カード、個人番号カード、マイナンバーの記載された住民票の写しのいずれか)

6. 実子以外のお子さんを養育している場合

  • 事実申立書 ※対象となるお子さんが父母に養育されていないこと、父母と生計を同じくしないことや当該受給資格者が対象となるお子さんの生計を維持していることの記載が必要です。

7. 父母ともに海外に住んでいる場合

  • 父母指定者指定届 ※日本国内に住むお子さんを養育している方を指定すれば、指定された方に手当を支給します。

8.「未成年後見人」として児童手当を受給する場合

 

こんなときは届け出が必要です

第2子以降の出生などにより養育するお子さんが増えたとき

増額する事由(出生など)が発生した日の翌日から15日以内に申請をしてください。

【必要なもの】請求者の健康保険被保険者証の写し(記号・番号、保険者番号が見えないようにマスキングしてください。)

※3歳未満の児童を養育していない場合は提出の必要はありません。

転出するとき

※転入先での児童手当のお手続きは、住所を変更した日 (転出予定日) の翌日から15日以内にしてください。

※過去に遡って転出の手続きをされた場合、手当の過払い(返還)および手当を支給できなくなる期間が発生しますのでご注意ください。

【未払い分の手当】

 宮崎市での児童手当の支給は、異動届に記載した転出予定日の属する月分までの支給となります。未払い分がある場合、その支給日については、後日送付する児童手当支給事由消滅通知書に記載しますのでご確認をお願いします。宮崎市での児童手当振込口座を解約された場合などは、速やかに担当課までご連絡ください。

受給者が公務員になったとき

婚姻などにより生計中心者が変わったとき

婚姻により所得の高い家計の主宰者(生計中心者)が変更となる場合には、受給者の変更手続きが必要です。

 新たに受給者となる方

  1. 認定請求書 ※両面コピー 記入例はこちら
  2. 請求者名義の普通預金口座の通帳(表紙と見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し
  3. マイナンバー確認書類※詳しくは最下段の「マイナンバーの確認に必要なもの」をご覧ください。
  4. その他※必要なものを担当課までお問合せください。

 今までの受給者の方

離婚などにより受給者が変わるとき

離婚、または離婚協議中により、今までの受給者とお子さんが住民票上別世帯となり、お子さんと同居している方が新たに児童手当を受給しようとする場合は、受給者の変更手続きが必要です。そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくこともありますので、十分注意してください。

 新たに受給者となる方

  1. 認定請求書 ※両面コピー 記入例はこちら
  2. 請求者名義の普通預金口座の通帳(表紙と見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し
  3. マイナンバー確認書類※詳しくは最下段の「マイナンバーの確認に必要なもの」をご覧ください。
  4. 離婚または離婚協議中であることがわかる書類※詳しくは担当課までお問い合わせください。
  5. その他※必要なものを担当課までお問合せください。

 今までの受給者の方

お子さんが施設などに入所することになったとき

減額または消滅する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請をしてください。

振込口座を変更したいとき

  1. 振込口座変更届
  2. 新たな普通預金口座の通帳(表紙と見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し

※あらかじめご登録いただいた、公金受取口座をご利用いただくことも可能です。

 詳しくは下記リーフレット、デジタル庁のホームページをご覧ください。

 ・リーフレット(公金受取口座)

 ・デジタル庁ホームページリンク

※変更後の口座も受給者名義の普通預金口座に限ります。貯蓄口座などには振り込みできません。

※必ず、支給日(2月、6月、10月)がある前月末までにお手続きをお願いします。

受給者またはお子さんの住所が変わったとき

引続き、同じ受給者が児童手当を受給するには、別居監護申立書の提出が必要です。

受給者またはお子さんの姓が変わったとき

必要なお手続きの内容が状況によって異なりますので、担当課までお問い合わせください。

受給者がお亡くなりになったとき

お子さんを養育している新たな受給者からの児童手当認定請求書の提出が必要です。お亡くなりになった日の翌日から15日以内に申請をしてください。

  1. 認定請求書 ※両面コピー 記入例はこちら
  2. 新たな請求者名義の普通預金口座の通帳(表紙と見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し
  3. お子さん名義の普通預金口座の通帳(表紙と見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し (従来の受給者への未払い分がある場合のみ必要となります。お子さん名義の口座が無い場合はご相談ください。)
  4. マイナンバー確認書類※詳しくは最下段の「マイナンバーの確認に必要なもの」をご覧ください。
  5. その他※必要なものを担当課までお問合せください。

支給対象のお子さんがお亡くなりになったとき

必要なお手続きの内容が状況によって異なりますので、担当課までお問い合わせください。

 

現況届について

令和4年6月以降、現況届は原則提出が不要になりました。

提出が必要な方には、宮崎市からお知らせをお送りいたします。

6月末までに提出がない場合は、6月分以降の手当支給が遅れるなどの影響がございますので、ご注意ください。

詳しくは、「児童手当現況届のご案内」をご覧ください。

 

マイナンバーの確認に必要なもの   ※請求者と配偶者それぞれの確認を行います。

  • 請求者が窓口に来られる場合

【請求者分】   個人番号カード   または   個人番号通知カードと本人確認書類(下表参考)

【配偶者分】   個人番号カード   または   個人番号通知カード

 

  • 配偶者が窓口に来られる場合

【請求者分】   個人番号カード   または   個人番号通知カード

【配偶者分】   個人番号カード   または   個人番号通知カードと本人確認書類(下表参考)

 

  • 代理人(祖父母等)が窓口に来られる場合

【請求者分】   個人番号カード   または   個人番号通知カード

【配偶者分】   個人番号カード   または   個人番号通知カード

【代理人分】   本人確認書類(下表参考)と委任状   ※委任状様式   サンプル

 

《本人確認書類一覧》
1点で確認できるもの

(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)

住民基本台帳カード(写真付き)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

療育手帳、在留カード、永住者証明書   等

2点で確認できるもの

国民健康保険証、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証

健康保険日雇特例被保健者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証

私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書   等

(官公署が発行・発給したもので通知カードに記載された個人識別事項の記載のあるもの)

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