宮崎市

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各種バナー

宮崎市では、ホームページに有料のバナー広告枠を設けています。
有料広告は、市と契約した広告代理店が取り扱っていますので、広告掲載を希望される方は下記の広告取扱業者までお問い合わせください。

広告掲載に関するお申し込み・お問い合わせ先

〒 810-0022 
福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F

株式会社ジチタイアド

電話番号:092-716-1401(代表)

FAX番号:092-716-1467

 

バナー広告の内容

広告の枠数:
12枠
大きさ:
縦60ピクセル、横200ピクセル
その他:形式:
GIF形式(アニメーション不可)、JPEG
データ容量:
15KB以下

「宮崎市ホームページ」広告枠売買に関する注意事項

ホームページの概要

アクセス件数

  • 令和2年度(年間)…約1,614万件
  • 令和2年度(月平均)…約134.5万件
  • 令和元年度(年間)…約1,067万件

広告の掲載

(1)掲載位置は市が決定し、ランダム表示はしません。

(2)広告掲載開始日は午後5時までに掲載することとし、広告終了日は午後5時までに削除することとします。

広告掲載の条件について

次の表現を含む広告物は、閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるため、掲載しません。

  • (ア)「はい」「いいえ」「開く」「閉じる」「キャンセル」などのボタン
  • (イ)アラートマーク
  • (ウ)ラジオボタン
  • (エ)テキストボックス(テキストが入力可能なように見えるもの)
  • (オ)プルダウンメニュー(下部に選択肢があるように見えるもの)

次の表現を含む広告物は、閲覧者が市の掲載情報の一部であるかのように混同するおそれがあるため、掲載しません。

  • (ア)ホームページのコンテンツと類似の色調及び自体を使用するもの。
  • (イ)「消費者生活相談」「育児指導」「生活ガイド」など、市政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、ホームページ閲覧者が宮崎市の事業と誤解しやすいもの。

広告物の色調等

ホームページ全体の調和を損なわないようにしてください。また、JISX8341に準拠した視認性・可読性を確保してください。

広告物の文字、写真、イラスト等の解像度

適切な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならないこととします。

その他

(1)次の各号に該当する場合には、広告掲載者への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消します。

  • 「市広報みやざき」等への広告掲載基準第3条各項に掲げる規制業種又は事業者であることが判明したとき。
  • 広告内容が「市広報みやざき」等への広告掲載基準第4条各項に該当することが判明した場合。
  • そのほか、市が適切でないと判断した場合。

(2)広告主の都合により、市ホームページへの広告掲載を取り下げることができます。

  • ※掲載できない広告もございますので、詳しくは、「市広報みやざき等」への広告掲載基準をご覧ください。
  • ※併せて、市広報みやざきも広告を募集しています。
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