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消防法令違反対象物の公表制度

 近年、ホテルや社会福祉施設において、尊い生命が失われる悲惨な火災が発生しています。火災が発生した建物には、消防法令で義務付けられている消防用設備が設置されていないなどの違反が見受けられることがあります。

 このため宮崎市消防局では、平成28年7月1日から、宮崎市・国富町・綾町の建物を利用される皆様の安全・安心のために、消防法令に関する重大な違反のある建物について、その法令違反の内容を公表する「違反対象物の公表制度」が始まりました。

 なお、公表については、7月1日以降に実施する立入検査で違反を確認した対象物から順次、以下の場所に掲載します。

 

○宮崎市の重大な消防法令違反で公表している防火対象物

   宮崎市 .pdf (PDF 81.9KB)

○国富町の重大な消防法令違反で公表している防火対象物

   国富町 (PDF 39.4KB)

○綾町の重大な消防法令違反で公表している防火対象物

   綾町(PDF 46.2KB)

 

1 公表の対象となる建物

 消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、多数の一般の方が利用する建物が該当します。

 【例】映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設など

2 公表の対象となる法令違反の内容

 消防法第4条第1項に規定する立入検査において、次に掲げる消防用設備が一切設置されていないと認められた

ものを対象とします。

 (消防法令により設置が義務付けられているものに限ります。)

  ・屋内消火栓設備

  ・スプリンクラー設備

  ・自動火災報知設備

3 公表する内容

  ・建物の名称、所在地及びその部分の名称 

  ・違反内容   

  ・その他(公表日など)  

 

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