児童手当の概要
1 趣旨
児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭にお
ける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及
び資質の向上に資することを目的として定められたものです。
2 支給対象となる児童
満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
3 支給要件
(1)支給月額
・3歳未満 一律15,000円
・3歳以上小学校修了前
第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
※なお、「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
・中学生 一律10,000円
・施設入所等児童(施設設置者等に支給)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上中学校修了前 一律10,000円
・特例給付(所得制限基準額超) 一律 5,000円
※平成24年6月分から適用
(2)児童に対する国内居住要件について
児童については、留学と認められる以外は日本国内に住所を有するものとなっています。
(3)未成年後見人・父母指定者について
日本国内に住所を有し、児童と生計同一で児童を監護していることで手当を支給します。児童に未成年後見人がいる場合は、未成年後見人が受給者となります。また、海外に居住する父母等が指定する者を受給者とすることができます。
(4)同居優先の考え方について
児童手当は児童を養育し、児童と生計を同一にする生計中心者が複数いる場合は、生計を維持する程度が高い人(一般には父母のうち所得の高い人)を受給者とします。しかしながら、離婚または離婚協議中等につき別居している場合については、児童と「同居」している者が児童を養育しているとして受給者とする同居優先の考え方ができます。
但し、生計を維持する程度の高い方の単身赴任など、別居後も両親が生計を同一にしていると認められる場合は、同居優先は適用されません。
このように、従来の受給者から変更する場合には、添付書類等が必要です。(個別相談に応じます。)
(5)児童福祉施設等に入所している児童について
施設設置者等へ支給することが義務付けられています。
4 平成25年度の児童手当の支給月
(1)平成25年 6月(6/14払)・・平成25年2・3・4・5月分
(2)平成25年10月(10/15払)・・平成25年6・7・8・9月分
(3)平成26年 2月(2/14払)・・平成25年 10・11・12月、平成26年1月分
※ 原則として、年3回、上記支給月の前4ヶ月分を支給する。
※ 宮崎市における児童手当の支給日は、各支給月の原則「15日」。
(土・日・祝日で変動)
5 支給の開始について
児童手当は原則として申請をした日の属する月の翌月分からの支給開始となります。但し、月末の転入や出生等の場合、その事由が発生した翌日から15日以内に申請すればその月内に申請ができなくても翌月分から支給開始となります。(出生の場合、出生日の翌日から15日以内、転入の場合、転出予定日の翌日から15日以内)
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください
6 手続
◆相談窓口
・宮崎市役所子ども課
・佐土原・田野・高岡総合支所市民福祉課
・清武総合支所福祉課
※公務員の方は、所属先(勤務先)で相談、手続きをしてください。
(1)新規の申請について(転入・第1子出生等)
○請求者(受給資格者)はだれがなるのか
支給要件となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母等であって日本国内に住所を有するもの。但し、上記の者が複数いる場合は、いずれか児童の生計を維持する程度の高い者になります。(3(4)同居優先参照)
○手続に必要なもの
・認定請求書
・認印(認定請求書に押印)
・受給者本人の健康保険証(児童や配偶者のものは不可)の写し等
・受給者本人の銀行口座の写し若しくはキャッシュカード
但しゆうちょ銀行の場合は、預金通帳の写しが必ず必要です。キャッシュカードで は受付不可。
※他に以下の書類が必要になることがあります。
・所得課税証明書(官公庁提出用)
支給対象月が平成25年5月前までの分:平成24年度所得課税証明書(官公庁提出用)(平成24年度1月1日現在、市外に住民登録のある人)
支給対象月が平成25年6月以降の分:平成25年度所得課税証明書(官公庁提出用)(平成25年1月1日現在、市外に住民登録のある人)
※配偶者が税法上の控除対象になっておらず、上記の時点で市外に住民登録がある場 合は、配偶者の分も必要です。
・別居申立書(養育している児童と別居している場合)
・世帯全員の住民票(養育している児童が市外に居住している場合)
・海外留学に関する申立書と在学証明書(養育している児童が海外に留学している場合)
・受給資格に係る申立書と児童の戸籍抄本(未成年後見人が受給者の場合)
・父母指定者指定届と父母の海外居住証明書等(父母指定者が受給者の場合)
※その他の書類が必要な方については、個別にご案内します。
(2)申請書提出後、増額(出生等)や減額(養育しなくなった)が生じる場合
○ 額改定認定請求書(増額)・額改定届(減額)の申請手続きが必要です。
○手続に必要なもの
・額改定認定請求書・額改定届
・認印(申請書に押印)
(3)申請書提出後、消滅する事由が生じる場合(転出等)
○児童手当受給事由消滅届の手続が必要です。
○手続に必要なもの
・児童手当受給事由消滅届
・認印(消滅届に押印)
児童手当の現況届について
現況届は毎年6月1日時点での養育状況や受給資格を確認し、手当を引き続き受給する要件を満たしているかを審査するものです。現況届を提出しなければ、6月分以降の手当は支給できませんのでご留意ください。対象者には6月上旬に案内通知を郵送します。
1.現況届の提出方法
・郵送の場合の締切:平成25年6月30日(日) ※当日消印有効
・窓口受付の場合
受付期日:平成25年6月12日(水)〜28日(金)
受付時間:8:30〜17:15
受付場所:宮崎市役所会議室棟第2会議室・各総合支所市民福祉課
(清武総合支所は福祉課)
2.現況届に必要な添付書類
・請求者(生計中心者)の健康保険証の写し
・別居申立書(児童と別居している場合)
・児童の属する世帯全員の住民票(児童の住所が宮崎市外の場合)
・事実申立書等(児童の親以外の方が受給者になっている場合)
・平成25年度所得課税証明書(官公庁提出用)(平成25年1月1日の住所が宮崎市外の方のみ)
※配偶者が受給者の税法上の扶養になっていない場合は、配偶者の分も必要。
※他に個別に書類が必要になる場合があります。
3.結果
審査結果は平成25年10月上旬に通知します。
なお、受給者(生計中心者)を変更する場合は、現況届とは別に受給者変更の届が必要です。
(問合せ先)
宮崎市子ども課 児童給付係
電話 0985-42-7965(直通)
別居申立書(58KB)(Word文書)
消滅届(520KB)(エクセル文書)
額改定届(1092KB)(エクセル文書)
海外留学に関する申立書(69KB)(Word文書)
児童手当の受給資格に係る申立書(63KB)(Word文書)
児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(58KB)(Word文書)
現況届のご案内(57KB)(Word文書)
現況届様式(55KB)(Word文書)
現況届記入例(121KB)(エクセル文書)
保険証の添付様式(34KB)(Word文書)
所得制限限度額表(27KB)(Word文書)
事実申立書(31KB)(Word文書)
父母指定者届(172KB)(エクセル文書)
児童手当認定請求書(130KB)(エクセル文書)