宮崎市に貢献したい!宮崎市のまちづくりを応援したい!という皆さまの思いを寄附という方法で実現していただく制度です。
ふるさと納税制度について
「ふるさと納税」は、地方公共団体に寄附を行い、確定申告をすることで、所得税や個人住民税の一部が控除される制度です。
寄附額に上限はありませんが、一定限度の上限で税の控除を受けることができます。
ふるさと納税制度を上手に活用すれば、実質2,000円の負担で地域に貢献できます。(※年収、寄附金額、家族構成、その他の控除額等によって自己負担や控除額が変動します。)
自分の出身地に限らず、応援したい自治体に寄附をすることができます。宮崎市では、宮崎市以外に居住されている方から1万円以上の寄附をいただいた場合、宮崎市の特産品やゴルフプレー券等の体験券などのお礼品をご用意しています。
ふるさと納税のメリット
寄附金額の2千円を超える金額について、所得税やお住まいの自治体に納めている個人住民税の控除を受けることができます。(※1)
控除を受けるには、お近くの税務署で確定申告をしていただく必要があります。(※2)
(※1)税額控除額は、寄附者の所得額や寄附金額等によって異なります。
(※2)平成27年4月1日から、確定申告をする必要のない給与所得者等が希望する場合には、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられるワンストップ特例制度が導入されました。この制度を利用される場合は、寄附をされる際に「申告特例申請書」を提出する必要があります。また、税額控除は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税から控除が行われます。(税額控除額は、確定申告をする場合と変わりません。)
★税額控除に関しては、総務省ホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)をご覧ください。
★お礼品は一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(お礼品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
一時所得について詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
寄附に必要な手続は?
寄附金を払込む
以下の3つからご選択ください。
- (1)クレジットカードでの寄附
- ふるさとチョイス(寄附申込サイト)から寄附の申込みをされた方のみ選択できます。「入金方法」で「クレジットカード決済」を選択すると、引き続き「株式会社GMOペイメントゲートウェイ」が運営する支払い画面へ移動しますので、そちらで手続きをしてください。
- (2)コンビ二エンスストアでの寄附(寄附金額が5万円未満の場合のみ可能)
- ふるさとチョイス(寄附申込サイト)から寄附の申込みをされた方のみ選択できます。「入金方法」で「コンビ二決済」を選択すると、引き続き「株式会社GMOペイメントゲートウェイ」が運営する支払い画面へ移動しますので、そちらで手続きをしてください。(手続後お知らせする番号を用いて、コンビ二エンスストア店頭で入金する方法です。)
- (3)ゆうちょ銀行・郵便局での寄附
- 宮崎ふるさと愛寄附金パンフレットに付属する払込取扱票を使って、全国のゆうちょ銀行・郵便局で行うことができます。パンフレットは、宮崎市納税管理課に電話やメール、または、ふるさとチョイス(寄附申込サイト)から寄附の申込みをいただいた後、ご自宅宛に郵送させていただきます。
※ゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお支払いの場合は、払込取扱票の半券(振替払込請求書兼受領証)を確定申告書の添付書類として使用することができます。 - (4)以下のサイトから寄附
税額控除を受ける
確定申告を行う場合
ワンストップ特例が適用される場合
5団体以内のふるさと納税の場合で、確定申告を行わない場合