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宮崎市議会議員政治倫理条例

平成24年3月30日
条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、宮崎市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図るとともに、議員は市民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、市民全体の代表者として、その人格と政治倫理の向上に努め、市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
 
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、自らの責務を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。
 
(政治倫理基準の遵守)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう行為により、議会に対する市民の信頼を損なわないこと。
(2) その権限又は地位を利用して、自己又は特定の者の利益を図らないこと。
(3) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(5) 市職員の採用、昇任又は異動に関し、その地位を利用し、不正に影響力を行使しないこと。
(6) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる性的な言動をいう。)、パワー・ハラスメント(優越的な関係を背景として行われる、職務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手方に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、相手方の人格若しくは尊厳を害し、又は相手方の職務の環境を害することとなるようなものをいう。)その他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(7) 公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。
 
(審査の請求手続き)
第4条 議員は、前条に規定する政治倫理基準に違反している疑いがあると認められる議員があるときは、それを疑うに足る事実を証する資料を添えて、議員定数の8分の1以上の議員の連署をもって書面で議長に審査を請求することができる。
 
(審査会の設置)
第5条 議長は、前条に規定する請求があったときは、これを審査するため、議会に宮崎市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、議員のうちから議長が指名する。
3 委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。
4 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 
(審査)
第6条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査の請求の適否又は政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。
2 審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、当該議員その他の者から意見又は事情を聴取し、資料の提出を求めることができる。
3 審査を求められた議員は、審査会に対し必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。
4 審査会の会議は、公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
 
(審査結果の報告等)
第7条 審査会は、前条第1項の規定による審査を終了したときは、審査の結果を取りまとめ、議長に対して報告するものとする。
2 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、速やかにその概要を公表しなければならない。
 
(審査結果の尊重)
第8条 議会は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
 
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月23日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。