指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正以来、全国一律の指定基準をもって運用されてきた。しかし、平成25年度末の厚生労働省のアンケート調査によれば、所在不明な指定工事事業者は約3千者、違反行為件数は年1,740件、苦情件数は年4,864件など、トラブルが多発している実態が明らかになった。
現行制度では、新規の指定のみが規定されているため廃止、休止等の状況が把握されないことや、工事事業者が複数の水道事業者から指定を受けている場合には、水道事業者による講習会の実施や指導・監督等が困難になっていることが指摘されている。
水道利用者の安心・安全のためには、継続的なメンテナンスを確保する必要がある。
よって、政府においては、下記の事項に取り組むよう強く求める。
記
1 指定給水装置工事事業者制度に建設業と同様に更新制を導入すること。
2 水道が生活密着型インフラであることに鑑み、地域活性化に資するため、配管技能者の適正配置の確認、管路の更新・耐震化等を通じて安全な水の供給を将来にわたって確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年3月17日
宮崎市議会
内閣総理大臣 |
殿 |
厚生労働大臣 |