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司法修習生給費制存続を求める意見書

 平成16年12月の裁判所法の一部改正により、本年11月1日から、国庫から国が司法修習生に対して給与を支給する制度(給費制)が廃止され、修習資金を貸与する制度へと移行することが予定されている。

 しかしながら、将来、裁判官、検察官、弁護士となって、日本の司法を担う法曹の養成は、本来、国の責任であり、その証左に、司法修習生の給費制は、終戦直後の最も厳しい経済状況下において採用され、63年間の長期にわたり継続されてきた。しかるに現在、司法修習生は、重い経済的負担と、就職難という状況下におかれており、このような状況下で給費制が廃止されれば、まさに、同法の改正に際して国会附帯決議が指摘した、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招きかねない。

 殊に、宮崎県には法科大学院がなく、宮崎県民が法曹を目指すならば、県外に出て、学費以外の生活費を負担しなければならないのであり、貸与制は地方出身者の法曹への門戸を狭めてしまう制度となってしまう。

 よって、国においては、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう裁判所法を改正し、司法修習生の給費制を存続させるよう強く要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成22年9月16日

宮崎市議会

  衆議院議長
  参議院議長
  内閣総理大臣
  法務大臣     殿

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