これまで農家の経営に貢献してきた免税軽油制度が、地方税法の改正によって、平成24年3月末で廃止される状況にある。
免税軽油とは、道路を走らない機械に使う軽油については軽油取引税(1リットル当たり32円10銭)を免税するという制度で、農業用の機械(耕運機、トラクター、コンバイン、栽培管理用機械、畜産用機械など)の軽油は、申請すれば免税が認められてきた。
免税軽油制度がなくなれば、いまでさえ困難な農業経営への負担は避けられず、軽油を大量に使う畜産農家や野菜・園芸農家をはじめ、農業経営への影響は深刻である。制度の継続は、地域農業の振興と食料自給率を向上させる観点からも有効であり、その継続を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月16日 宮崎市議会
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣 殿