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免税軽油制度の継続を求める意見書

 これまで農家の経営に貢献してきた免税軽油制度が、地方税法の改正によって、平成24年3月末で廃止される状況にある。

 免税軽油とは、道路を走らない機械に使う軽油については軽油取引税(1リットル当たり32円10銭)を免税するという制度で、農業用の機械(耕運機、トラクター、コンバイン、栽培管理用機械、畜産用機械など)の軽油は、申請すれば免税が認められてきた。

 免税軽油制度がなくなれば、いまでさえ困難な農業経営への負担は避けられず、軽油を大量に使う畜産農家や野菜・園芸農家をはじめ、農業経営への影響は深刻である。制度の継続は、地域農業の振興と食料自給率を向上させる観点からも有効であり、その継続を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年12月16日  宮崎市議会
   内閣総理大臣
   財務大臣
   農林水産大臣
   経済産業大臣
   国土交通大臣  殿

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