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港湾経営の民営化に反対し、港湾労働秩序の回復を求める意見書

 政府は本年2月4日、港湾の種類(港格)の見直しや港湾運営会社制度の創設などを盛り込んだ「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。現在開催中の第177通常国会に予算関連法案として上程され3月末の成立を目指している。

 改正案の柱は1.港湾の種類(港格)をこれまでの3区分(特定重要港湾、重要港湾、地方港湾)から、特定重要港湾のうち、京浜港、阪神港(東京・川崎・横浜・大阪・神戸)を国際戦略港湾とし、他の特定重要港湾は国際拠点港湾にする見直し2.港湾運営会社の創設と運営会社に対する無利子貸付制度の創設となっている。

 港格の見直しは、「選択と集中」により国費による対応を選別し、選択に漏れた地方港の切り捨てなど格差を拡大することに他ならない。港湾運営会社の設立に際し、運営計画のチェック、大口株式保有への規制をするとしているが、船主、荷主そして外資を含めた投資家による港湾支配につながり、港湾の公共性、社会的機能を放棄することになる。民間の港湾運営会社が破産した場合、債務は結局、住民が負担することになりかねない。

 港湾運営の民営化は、社会公共財の流出、利益追求の港湾管理となり、主要港の混乱と地方港の衰退をもたらすことになり、港湾運営の民営化と港湾法改正に反対する。

 さらに、持続可能な港湾運送と港湾労働秩序を回復させる緊急措置として1.港湾事業法を改正し、特別認可料金(協議料金)も含めた全般的な認可料金体制へ移行する2.港湾労働法を改正し、適用港・適用範囲を全港・全職種とする3.港湾運送事業法の「指定港」の基準を満たす非指定港を指定港とすることを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成23年3月22日

宮崎市議会

  衆議院議長
  参議院議長
  内閣総理大臣
  国土交通大臣  殿

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