世界的な異常気象や地球温暖化の影響、ヒートアイランド現象などにより、最高気温が35度Cを超える猛暑日が珍しくなく、近年の夏の暑さは非常に厳しくなっている。政府は、文部科学省の学校環境衛生基準において、教室内の温度は17度C以上、28度C以下が望ましいとしているものの、実際の教室では、この範囲を外れるところが数多く発生しているのが現状である。
冷暖房設備などの空調整備に関しては、学校施設環境改善交付金により大規模改造事業の中で、補助対象となっているが、交付金の算定割合は3分の1と低い。また、空調の設置に要する経費と関連工事が補助対象で、リース契約による空調設置は対象外となっている。さらに空調設備は設置だけでなく、受電設備の整備を含めて、維持・運用や更新などに多額の費用が必要となるため、財政力に乏しい自治体の中には設置に慎重になるところが多い。実際、平成29年の文部科学省の調査でも、全国の公立小中学校における設置率は、41.7%と半数以下であり、しかも都道府県ごとの設置率には大きな格差が生じている。
学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす大切な教育の場であり、国は、ひとしく子どもたちが集中して学習し、また快適に学校生活を送ることのできる環境の整備を行う責務を有している。
よって、国に対し、子どもたちの教育環境を改善するため、下記の事項について誠実に対応されるよう強く求める。
記
1 学校施設への空調設備設置に係る補助事業の予算を早急に確保し、増額など抜本拡充を行うこと。
2 上記事業の補助率を大幅に引き上げるとともに、リース契約による場合にも国庫補助の対象とするなど、要件等の拡充を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年9月12日
宮 崎 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
文部科学大臣 殿