ホーム宮崎市議会意見書・決議地域経済循環創造事業交付金に係る事務の監査を求める決議

地域経済循環創造事業交付金に係る事務の監査を求める決議

 地方自治法第98条第2項の規定により、監査委員に対し監査を求め、監査の結果に関する報告を請求する。

1 監査を求める事項

 平成26年度に本市が総務省から交付を受けた地域経済循環創造事業交付金に係る事務について

(1)総務省の地域経済循環創造事業交付金の募集に係る本市における対応から、当該交付金の交付申請を行うことになった経緯及び意思決定過程

(2)宮崎市国庫補助金事務処理状況調査庁内委員会及び当該委員会の報告書の調査体制、調査対象、及び内容の正当性

(3)会計検査院の検査対応、市職員による虚偽報告覚知の経緯、及び覚知後の本市の対応の経緯及び意思決定過程

(4)工業政策課作成の「市職員による虚偽報告覚知の遅れと会計検査対応の問題点について」の報告書の作成体制、調査対象、及び内容の正当性

(5)補助金交付時、及び会計検査院からの指摘後(平成30年11月以降)における民間事業者に対する市補助金の交付の正当性

 

2 理由

 当該交付金については、平成30年11月の会計検査院の決算検査報告において、交付金対象の機械設備等が事業年度中に設置されておらず、また、市が施工業者に依頼して事業年度中に機械設備等が設置されたとする虚偽の実績報告書等を作成して提出したと指摘され、交付を受けた3,210万円全額が過大であったとされた。

 本市執行部は、庁内委員会を組織し、当該交付金事業の不適切な事務処理に関する調査結果報告書を作成しているが、この中では、前後の事務の過程や責任の所在が明らかにされておらず、全容についてさらに調査を尽くす必要があるため。

 

3 監査結果の報告期限

 平成31年2月15日まで


 以上、決議する。


 平成30年12月12日
 

宮 崎 市 議 会