地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、地方公務員法改正に伴う会計年度任用職員制度への対応、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面している。
こうした状況にもかかわらず、地方財政をターゲットに歳出削減にむけた「トップランナー方式」の導入は、地方財政全体の安易な縮小につながることが危惧され、地方交付税制度の根幹を揺るがしかねない。結果として不可欠なサービスが削減されれば、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかである。
令和2年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立をめざすことが必要であるため政府に以下の事項の実現を求める。
記
1 増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図る
こと
2 社会保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。
3 地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差
異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを勘案せず算定するものであり、
廃止・縮小を含めた検討を行うこと。
4 自治体庁舎をはじめとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な
期間の確保を行うこと。
5 地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税へ
の税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めると同時に、各種税制の廃止、減税を検討
する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営
に支障が生じることがないよう対応をはかること。
6 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、自治体に配慮した段階補正の強化
などの対策を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和元年9月11日
宮 崎 市 議 会
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)
内閣府特命担当大臣(地方創生担当) 殿