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地域経済循環創造事業交付金に係る事務に関する調査特別委員会の設置を求める決議

 

下記のとおり、地域経済循環創造事業交付金に係る事務に関する調査特別委員会の設置を求める。
 
 
1  調査事項
 本市議会は、地方自治法第100条の規定により、地域経済循環創造事業交付金に係る事務に関する事項及び本件における不適切な事務処理に対する本市の対応、調査、説明に関する事項について調査するものとする。
 
2  特別委員会の設置
 本調査は、地方自治法第109条及び宮崎市議会委員会条例第6条の規定により、委員9名からなる地域経済循環創造事業交付金に係る事務に関する調査特別委員会(以下「本委員会」という。)を設置して、これに付託するものとする。
 
3  調査権限
 本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項及び第98条第1項の権限を本委員会に委任するものとする。
 なお、本委員会は調査のため必要があるときは、関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を求めることができる。
 
4  調査期間
 本委員会は、1に掲げる調査が終了するまで、閉会中もなお調査を行うことができる。
 
5  調査経費
 本調査に要する経費は、本年度においては、150万円以内とする。
 
以上、決議する。
 
  令和元年10月2日
 
宮 崎 市 議 会