宮崎市議会議員報酬等調査特別委員会の設置を求める決議
先日、本市において市議会議員が逮捕されるという事態が発生したが、宮崎市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例では、逮捕又は勾留を理由とした長期に会議等を欠席した議員の報酬については満額を支給することとなる。
このような場合において、仮に当該議員の欠席が長期に及び、自ら議員報酬や期末手当を辞退又は返還する意思をもっていたとしても、公職選挙法に規定される寄附行為に該当するため禁止されており、議員報酬の支給等のあり方について規定した法律等も制定されていないことから返還することもできない状況である。
このことから、宮崎市議会では、市民から信頼されるより良い議会運営を目指し、自らの襟を正すため、議員報酬や期末手当等を調査する特別委員会の設置を求める。
記
1 特別委員会の名称
宮崎市議会議員報酬等調査特別委員会
2 目的
宮崎市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に規定する報酬等について調査研究するため
3 定数
9人
4 調査期間
議会が終了を議決するまで存置し、閉会中もなお調査を行うものとする。
以上、決議する。
令和5年10月11日
宮 崎 市 議 会