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医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書

医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書

 

 介護事業所や障害福祉事業所では、人材の確保・定着が難しく、運営に支障をきたす事態が深刻になっている。また募集しても応募がなく、公的に定められた人員配置基準は何とか満たしたとしても、現場で必要としている職員数に満たない欠員状態が続く事業所が多いのが現状である。
 厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2022年6月)でも、福祉施設等の介護職員の超過勤務手当などを含む平均賃金は月額25万7,500円で、全産業平均の34万100円と比べて、8万円を超える格差がある。
 今日、最低賃金の引き上げや大手企業を中心にベースアップ (基本給の引き上げ)などによって賃上げが進む中で、介護職員などへの対策は打たれておらず、賃金格差がさらに拡大している。
 また、8月に出された人事院勧告は民間企業の賃上げを受けてプラス改定となり、私立保育園等の公定価格や児童養護施設の措置などは4月に遡って増額される一方で、介護報酬や障害福祉サービス等報酬には反映されない状況である。
 介護や障害福祉を支える職員は、専門職として位置づけられているにもかかわらず低賃金、人手不足による過酷な労働を強いられることが続けば職員の離職に歯止めがかからない状態に陥り、施設の運営も困難となり、必要な福祉サービスの提供ができなくなる恐れがある。
 よって、政府に対して、下記のとおり介護職員等の賃金水準を確保するための制度改革と同時に、職員の人権を尊重し生活を保障する取組を迅速に推進することを強く求める。

 

 

1 医療・介護・障害福祉分野の賃上げについて、経済対策での処遇改善支援事業を早期に実行すること。その上で、2024年度の同時改定においては物価高騰・賃金上昇等を踏まえ処遇改善等を行うこと。

2 新型コロナウイルス感染による緊急時のサービス提供に必要な介護人材確保のため、手当の支給など、地域医療介護総合確保基金における「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の活用を推進すること。

3 介護や障害福祉を支える職員は、専門職として位置づけられており、高齢化社会を支える必要不可欠な人材であることから、公営住宅の空き家の「地域対応活用」を促進すること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年12月13日

宮 崎 市 議 会

 

財務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣 殿