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地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進を求める意見書

地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進を求める意見書

 循環型社会形成推進基本法は、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減する「循環型社会」の形成に関する施策を総合的かつ計画的に進めるために、2000年に制定された。我が国では本法律に基づいて、循環型社会の形成に関する施策の推進に20年以上取り組んできた。
 我が国が循環型社会の形成を通じて目指すべき社会は、「環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら、持続的に発展することができる社会」であり、地域におけるサーキュラーエコノミーの推進は、循環型社会を形成する上で重要なツールであるとともに、地方創生・地域活性化の実現に大きく貢献しうるものである。
 実際に、地域でのサーキュラーエコノミーの実現を目指し、先進的な取り組みを進める自治体が現れ始めており、地域特性や産業を活かした脱炭素ビジネスの推進、地域由来の資源を活用してのエネルギーの自給率向上や、地域住民の理解醸成を通じた効果的な資源循環ビジネスの構築など、自治体主導によるサーキュラーエコノミーの推進により、地域に新たな付加価値や雇用が創出されている。
 この様に、地域のサーキュラーエコノミーを推進することは、地域課題解決と共に、地域に新たなビジネスや価値を生み出すことによる地方創生の実現に資するものである。 以上の観点から政府に対して、地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進のために、以下の事項についての特段の取り組みを求める。

1 地域経済の活性化を図るため、プラスチック、金属資源、生ごみ、家畜ふん尿、下水汚泥、紙おむつ等の、地域の循環資源や木質バイオマス等の再生可能資源の活用など、地方自治体と民間企業の連携による資源循環ビジネスの創出への支援を強化すること。

2 地域における廃棄物処理の広域化、廃棄物処理施設の集約化、エネルギー回収の高度化等を推進するとともに、自治体と住民、民間企業等の協働により、地域に適したごみ処理方式や分別区分の選定等による、脱炭素かつ持続可能な適正処理に資する資源循環の体制強化に対する支援を拡充すること。

3 製品の長期メンテナンスやリユース製品の積極的な利用といったライフスタイルに係る地域住民・消費者の意識変革や行動変容を促す、携帯アプリ等を活用した新たなサービスの創出等、自治体と民間団体の連携によるリユース製品の循環環境の整備を支援すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和6年3月15日

宮 崎 市 議 会

経済産業大臣
環境大臣   殿