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パレスチナ情勢に関する意見書

パレスチナ情勢に関する意見書

   2023年10月7日、ハマス等武装勢力がガザ地区からイスラエルに向けて多数のロケット弾を発射し、イスラエル領内に越境攻撃を行い、多数の死傷者が発生し、罪のない一般市民に多大な被害が発生した。さらに、一般の市民を含む多数の方々がハマス等武装勢力により誘拐され、いまだ多くの人質が解放されないまま、「人間の盾」や交渉の道具として利用されている。
 これに対し、イスラエルはガザ地区への空爆、地上侵攻や電力、燃料、物資等の封鎖、さらにはガザ地区全土での地上作戦を展開している。多くの子どもも犠牲となる深刻な人道危機が発生している。いかなる理由があろうともすべての紛争当事者は国際人道法を厳守すべきである。
 国連総会の緊急特別会合は、国連安全保障理事会(以下「安保理」という。)が決議の採択に至れない中、10月27日に「人道的休戦」を求める決議を採択し、国際社会の意思を示した。安保理では、総会決議を受け11月15日に「人道的休止」を求める決議を採択し、11月末に一時的な戦闘休止が実現したが、戦闘は再開した。国連総会が再び12月12日に「人道的停戦」を求める決議を採択し、安保理は、人道支援の拡大や実施に対する紛争当事者へ協力を求め、決議を12月22日に採択したが、現在でもガザ地区での人道危機は継続している。日本政府は、決議の履行と人道的停戦に向けて、関係国や当事者に働きかけていく必要がある。
 よって宮崎市議会は、国に対して下記の行動を取ることを要望する。

1 ハマス等武装勢力に対し、文民への攻撃や誘拐を非難し、人質の解放を求め、イスラエルに対しては、安保理決議を履行し、即刻十分な日数の停戦と十分な人道回廊の確保、多くの文民を無差別に巻き込む軍事作戦の停止を求めること。

2 すべての紛争当事者に対し、国際人道法を始めとする国際法の遵守を求め、国際法違反の行動は直ちに停止するよう求めること。

3 周辺勢力や周辺諸国に対し、対立を激化させるような行動を慎むよう求めること。

4 イスラエルや中東諸国との日本独自の関係を活かして、停戦及び人道支援の実施に向けて、国際社会やG7での議論や動きをリードすること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 令和6年3月15日

宮 崎 市 議 会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
内閣官房長官 殿