相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件の再発防止、及び関係自治体への迅速な情報共有の徹底を求める意見書
令和5年12月、米軍嘉手納基地所属の空軍兵が、沖縄県内に住む16歳未満の少女に性的暴行を加えたとして、わいせつ誘拐及び不同意性交等の罪で那覇地方検察庁が起訴していたことが、今年6月末の報道により発覚した。外務省及び在日米軍は平成9年の合意に基づき、外務省は在日米軍に関する事件・事故の情報を把握した場合、防衛省及び地元自治体へ速やかに通報すべきところ、外務省は事件発生後間もなく情報を把握したにもかかわらず、防衛省や沖縄県に通報せず、在日米軍も同様に沖縄防衛当局に通報していなかった。
また、当該事件の報道に合わせ、令和5年1月から令和6年5月までの間で、沖縄県での米軍構成員等による性的暴行事件は合計5件、沖縄県以外でも、青森、神奈川、山口、福岡、長崎、東京で米軍構成員等による性犯罪が地元自治体に情報共有されていなかったり、公表されていなかったりしたことが報道で明らかになっている。
また、上川外務大臣は本件について、捜査当局が事案を非公表としたことを踏まえ、防衛省や地元自治体に通報をしなかったと答弁し、適宜適切に対応したとしているが、非公表の事件であっても、プライバシーに配慮した上で、地元自治体や地元防衛局は、犯罪予防・再発防止、被害者救済・補償など住民の安全、被害者の尊厳を守るため、迅速に通報を受ける必要がある。
よって、本議会は国に対して、下記の徹底した対応を求める。
記
1 犯罪被害者への補償、丁寧な精神的ケアを行うこと。
2 米軍構成員等の綱紀粛正の徹底及び夜間外出の規制など、抜本的かつ具体的で実効性のある再発防止策を取るようにアメリカ側に求めること。
3 米軍構成員等による犯罪事案については、被害者のプライバシーを守ることを第一としつつ、政府内での性犯罪などの非公表事案の情報共有のあり方の検討、改善を行い、政府内での適切な情報共有、地元自治体への迅速な通報を行うこと。
4 平成9年の日米合同委員会合意にのっとり、在日米軍から遅滞なく日本側関係者に通報が行われるよう担保する方策を日米合同委員会で協議すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年9月19日
宮崎市議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
内閣官房長官 殿