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ひきこもり支援基本法の制定を求める意見書

ひきこもり支援基本法の制定を求める意見書

 令和5年3月に内閣府が公表した「こども・若者の意識と生活に関する調査」によると、ひきこもり状態にある人は、全国で15歳から64歳までの年齢層の約2%に当たる146万人にのぼると推計され、若年層から中高年層まで幅広い世代への支援が求められている。
 しかしながら、平成22年に施行された「子ども・若者育成支援推進法」では、支援対象を若年層に限定しており、平成27年に施行された「生活困窮者自立支援法」では、経済的に困窮し、最低限度の生活の維持が困難となった者を対象としている。
 さらに、令和6年に施行された「孤独・孤立対策推進法」においても日常生活もしくは社会生活において孤独を覚え、または社会的孤立の状態にある者を対象としているが、ひきこもり状態にある者が必ずしも該当するとは限らない。
 このため、現行法制度の下では、実態に即した十分な支援が行き届かないケースが生じている。また、近年頻発する自然災害時には、地域とのつながりが希薄なひきこもり状態の人々が、適切な避難行動を取れず命を落とす事例も報告されている。
 国は、ひきこもり対策推進事業を拡充し、支援を進めているものの、ひきこもり状態に至った背景や課題は多様であり、当事者一人ひとりに応じた支援が必要である。現状の枠組みや既存の福祉制度の下では、十分な支援が行き届かないのが実情であり、ひきこもり支援に特化した法律を制定する必要がある。
 よって、国においては、誰もが必要な支援を受けられるよう、「ひきこもり支援基本法」の制定を強く要望する。
 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年9月18日

宮崎市議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣 殿