学費が高騰し、一方で世帯の年収が下がり続けるなかで、家庭の教育費負担がかつてなく重くなっている。既に、大学生のうち5割超の、大学院生のうち6割超の学生が、何らかの奨学金を受給しなくては、学業を続けられないのが実態である。
我が国の公的な奨学金制度の中心である独立行政法人日本学生支援機構による奨学金は、貸与型の奨学金制度であり、利用の約7割が年3%を上限とする利息付の奨学金である第2種奨学金となっている。
近年、奨学金の貸与者数及び貸与金額が増加を続ける一方で、学生の就職難、非正規雇用の増加等により卒業後も奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増している。
日本学生支援機構は、返還期限の猶予、減額返還等の制度を設けているが、適用要件が厳しい上に、債権回収会社等による過酷な債権回収が行われる等の問題が生じている。
よって、国に対し、学習意欲や能力のある若者が、家庭の経済状況にかかわらず進学でき、安心して学業に専念できる環境をつくるため、下記の事項について十全の対応をとるよう強く要望する。
記
1 高校生を対象とした給付型奨学金制度を拡充するとともに、大学生等を対象とした給付型奨学金制度を創設すること。
2 無利子型の奨学金制度を充実させ、延滞金の割合を引き下げること。
3 返還猶予、返還免除、減額返還等の救済制度の周知と拡充を図るとともに、柔軟な適用とすること。
4 大学等の授業料減免制度を充実し、高等教育の学費の引下げを図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月18日
宮崎市議会
衆議院議長 |
殿 |
参議院議長 |
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内閣総理大臣 |
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財務大臣 |
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総務大臣 |
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文部科学大臣 |
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内閣官房長官 |