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無年金者対策の推進を求める意見書

 年金の受給資格期間の短縮は、無年金者対策の観点及び将来の無年金者の発生を抑制していく観点から、平成24年2月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」に明記されたものである。

 厚生労働省の推計によれば、仮に受給資格期間を10年に短縮すると、新たに64万人が受給権を得る可能性があるとしている。

 諸外国における年金の受給資格期間に目を向けた場合、例えば、アメリカは10年、ドイツは5年、イギリス、フランス及びスウェーデンは受給資格期間を設けないなど、日本は他国に比べ著しく長いことは明らかである。

 安倍内閣総理大臣は、本年6月、世界経済が減速するリスクを回避するとともに、デフレから脱却し、経済の好循環を確実にするため、平成29年4月に予定していた消費税率10%への引き上げを2年半再延期することを表明したが、この無年金者対策については、本年8月に示された政府の「未来への投資を実現する経済対策」において、その実施が明記されたところである。

 よって、政府においては、無年金者対策は喫緊の課題であることから、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する措置について、平成29年度中に確実に実施できるよう、必要な体制整備を行うことを強く求める。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

  平成28年9月14日

 

宮崎市議会

 

 内閣総理大臣

 財務大臣            殿

 厚生労働大臣