経済・生活苦での自殺者、自己破産者が増え、多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、2006年12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引下げ、過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が完全施行される予定である。
他方、一部には、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
しかしながら、1990年代における山一証券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸し付けを伸ばし、その結果、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。
改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではない。
そこで、地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、以下の施策実施を強く要望する。
記
- 改正貸金業法を早期(遅くとも本年12月まで)に完全施行すること。
- 自治体での多重債務相談体制の整備のため相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること。
- 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸し付けをさらに充実させること。
- ヤミ金融を徹底的に摘発すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成21年9月28日
宮崎市議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
国家公安委員長
金融担当大臣
消費者及び食品安全担当大臣
多重債務者対策本部長 殿