国の直轄事業は、法律により事業範囲を定め、国自らが直接行う事業であり、全国的な見地から必要とされる広域的事業等であるが、その実施に当たっては、地方が国に直轄事業負担金を支出している。
今回、国直轄事業負担金に、国道事務所等の庁舎改修費や国家公務員の人件費、退職手当、一般旅費、さらに上級機関である地方整備局の人件費まで含まれていることが明らかになることなどを契機に、国直轄事業負担金のあり方が大きく分権の課題としてクローズアップされている。
よって、宮崎市議会として、国直轄事業負担金のあり方について、地方の意見に真摯に耳を傾け、地方の自主性・裁量性を拡大し、分権型社会にふさわしい制度の構築を下記のとおり求める。
記
- 地方の予算編成等に支障を生じないよう、国は、負担金の基準や内訳明細について、早期に十分な説明や詳細な情報提供を徹底し、事業主体として地方への説明責任を果たすこと。負担金の対象とし得る経費の範囲について、明確な線引きを行うこと。
- 直轄事業の実施に当たっては、事前協議制度を導入するなど、地方の意見が十分反映できるよう現行制度を改善すること。
- 国直轄事業の維持管理等に関わる負担金については早急に廃止すること。
- 国が責任を持つべき事業の縮減や、地方に移譲すべき事業の拡大をはじめ、制度に関わる根幹的な問題について、十分に協議していくこと。地方が担うべき事業は、権限と財源を地方へ一体的に移譲した上で、地方が自らの判断で自主的、主体的に事業実施できるようにすること。
- 国と地方の役割と財政負担のあり方を一致させる観点から、社会資本整備に関する国と地方の役割分担を明確化した上で、最終的に国直轄事業負担金制度を廃止すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成21年6月24日
宮崎市議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣 殿