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改正貸金業法の堅持及び多重債務対策の強化を求める意見書

 深刻な多重債務問題解決のため、平成22年6月18日に、改正貸金業法の焦点であった出資法の上限金利の引下げ及び収入の3分の1以上の貸付の禁止(総量規制)等の完全施行がなされてから2年が経過した。

 その結果、警察庁の発表によると、5社以上の借入れを有する多重債務者が法改正時の230万人から44万人に激減し、自己破産者は17万人から10万人に、多重債務による自殺者は1973人から998人に半減するなど、同法改正は多重債務対策として大きな成果を上げている。

 他方、一部には、消費者金融から借りられない人がいわゆるヤミ金業者から借入れせざるを得ず、特に資金調達が制限された零細な中小企業者の需要を充たすためという理由で、再び金利引き上げや総量規制の緩和を求める動きがある。

 しかしながら、ヤミ金融については司法や警察当局の努力により、相談件数、検挙数とも減っており、被害が拡大している証拠はない。また、正規の業者から借りられない人に対しては、高金利に頼らなくても生活できるセーフティネットの構築や総合的な生活・経営相談ができる体制を更に充実させることが必要である。

 よって、政府においては、現行の改正貸金業法を堅持するとともに、多重債務対策に関する下記の事項について、さらなる取り組みを強化・推進されるよう強く要望する。

  1. 現行の改正貸金業法を堅持し、上限金利の引き上げや貸付の総量規制の緩和を行わないこと。
  2. 政府の「多重債務問題改善プログラム」の着実な実行に向け、個人及び中小業者向けに貸付や生活・経営相談ができるセーフティネットを更に充実させること。
  3. 貸金業者による脱法行為を厳しく監視できるよう、都道府県・多重債務対策協議会における実態の検証・分析の強化と内閣の多重債務者対策本部との有機的な連携をはかること。
  4. 地方の消費者行政に携わる人材の支援・育成、各地方自治体での多重債務相談体制の強化など、地方消費者行政の充実強化に向け、一層の予算措置を行うこと。
  5. 深刻な不況や円高等の影響を受けている中小企業が「短期・高利」の資金に依存しなくてすむよう、緊急保証、セーフティネット貸付及び金融円滑化対策等を充実するとともに、総合的な経営支援策を推進すること。
  6. ヤミ金撲滅に向けて引き続き一層の強化をはかること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年9月12日

宮崎市議会

  衆議院議長
  参議院議長
  内閣総理大臣
  総務大臣
  財務大臣
  内閣官房長官
  金融担当大臣
  消費者及び食品安全担当大臣 殿

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