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監査請求に関する決議

 本市議会は、政務調査費不正支出問題に関する真相究明を図るため、地方自治法第98条第2項の規定により、監査委員に対し監査を請求する。

  1. 監査を請求する事項
      平成16年度から平成20年度までの市政同志会及び市民みやざきに交付された政務調査費について
  2. 報告期限
      平成22年4月30日まで

  以上、決議する。

  平成22年3月26日

宮崎市議会

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