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宮崎市農業振興地域整備計画

「農業振興地域整備計画」とは

「農業振興地域整備計画」とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興の各種施策を計画的に実施するため、市町村が定める総合的な計画です。また計画の中には、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき区域である農用地区域とその農業上の用途を指定した「農用地利用計画」が定められており、用途は大きく「農地」と「農業用施設用地」に分かれています。
なお、これらの計画は「農業振興地域の整備に関する法律」に規定されています。
※農用地区域内は「農振青地」、区域外は「白地」とも呼ばれています。

「農用地利用計画」の変更手続きについて

個別の事情により、農用地区域内の土地を農用地利用計画に定められた用途以外に利用する場合には、前もって計画変更の手続きが必要になります。具体的には、下記の宮崎市農業振興地域整備計画(農用地利用計画)変更要望書を提出していただく必要がありますが、変更に際しては様々な要件を満たす必要があります。
また、変更後の用途は、農地法や都市計画法といった関連法令の基準も満たす必要があり、必ず計画変更できるとは限りません。受付期間に関わらず、事前に、半年以上の余裕をもって早めにご相談ください。

農用地利用計画変更手続き
区分 除外手続き 用途区分変更手続き
内容 農用地区域内の土地を農業以外の用途(例:駐車場、店舗、住宅等)に供する場合

農用地区域内の土地を農業関連施設の用途(例:農業用倉庫、畜舎・堆肥舎、農業者の自己生産物が過半を占める農産物加工所・直売所等)に供する場合

受付期間

4月・10月の平日(8時30分~17時15分) 4月・7月・10月・1月の平日(8時30分~17時15分)
※ただし、面積が1ヘクタール以上の場合は、4月・10月に限ります。
受付場所 市役所第4庁舎6階農政企画課又は各総合支所農林建設課 市役所第4庁舎6階農政企画課又は各総合支所農林建設課
計画変更に要する期間

概ね6か月程度(あくまでも目安であり、さらに期間を要する場合があります。)

概ね3か月程度(あくまでも目安であり、さらに期間を要する場合があります。)

農用地区域の内外証明について

農用地区域内の土地であるか否かの証明が必要な場合には、証明書を発行いたします。下記の農用地区域証明書〔様式〕に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。証明書発行手数料は、1申請につき300円です。なお、証明書の発行には多少の時間がかかり、原則として即日発行を行っていないため、早めに申請してください。

宮崎市農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更について

変更後の宮崎市農業振興地域整備計画(農用地利用計画)_令和6年4月25日付 (PDF 719KB)

 

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