宮崎市

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見積書の押印見直しによる取扱いの変更について

見積書の押印が省略可能となり、電子メールやFAXで提出できます

 見積書には、責任者や担当者の氏名・役職・連絡先(以下、責任者等)を記入することで、押印の省略が可能となります。
 そのため、見積書に責任者等を記入することで、持参をはじめ、電子メールやFAX(以下、「電子メール等」という。)での提出ができるようにしています。

※ 押印がなく、責任者等の記入が漏れている見積書は無効となりますので、ご注意ください。

※ 電子メール等で印影のある見積書を提出された場合、令和7年3月31日までは、あらためて押印した見積書を提出することで対応できるよう、経過措置を設けています。

適用日

 令和6年4月1日からの発注に適用します。

押印省略に対応した見積書

 ① 工事見積書(様式第58号) (DOC 15KB)

 ② 委託見積書(様式第58号の2) (DOC 15KB)

 ③ 見積書(様式第58号の3) (DOC 30.5KB)

留意事項

1 押印省略への対応
 押印を省略する際の見積書の記入例は、こちら(記入例) (DOC 16.5KB)をご覧ください。

 

2 電子メールでの提出
 見積書を電子メールで提出する際のファイル形式はPDFとし、競争入札参加者資格者名簿に登録した電子メールアドレスから送信してください。なお、物品・清掃等の競争入札参加資格者名簿への電子メールアドレス登載については、令和6年9月以降となります。

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