宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険通所介護等の宿泊サービスについて

通所介護等の宿泊サービスについて

 本年4月の基準省令の改正により、通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所において行われる、保険外の宿泊サービスについて、利用者保護の観点から、事業内容の届出や事故報告の仕組みが導入されました。

 今般、宮崎市の宿泊サービスに関する指針を策定し、人員や施設基準、サービス提供について指針を示すとともに、事業内容の届出様式を定めましたので、お知らせいたします。

 宿泊サービスを実施している事業所は、内容を確認の上、事業開始届出を9月末日までに提出してください。
また、今後宿泊サービス提供を開始する事業所は、事前に介護保険課に相談の上、届出をお願いします。


 〈指針の主な内容〉
  ○通所介護事業所等が行う宿泊サービスについて、事業内容の届出を義務付け
  ○宿泊サービスの提供により事故があった場合には、市に事故報告を行う
  ○事業実施に当たって、以下の事項を指針として示す
   ・宿泊サービスの連続した利用の上限を設定(原則30日)
   ・宿泊サービスを行う時間帯には介護職員又は看護職員を常時1人以上確保
   ・宿泊室の定員は1室あたり1人とし、床面積は7.43平方メートル以上確保
   ・宿泊サービス計画を作成し、サービス提供の記録する  等


 

 内容の詳細は、下記の指針をご確認ください。
 

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