宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険令和5年度末で経過措置が終了する事項等について

令和5年度末で経過措置が終了する事項等について

令和5年度末で経過措置が終了する事項について

令和3年度介護報酬改定における改定事項のうち、経過措置期間の終了により令和6年4月1日から義務化となる事項がありますので、各事業所におかれましては計画的に取り組んで頂きますようお願いいたします。
詳細は令和5年度末で経過措置が終了する項目について (PDF 4.82MB)(全国介護保険担当課長会議より抜粋)、介護保険最新情報vol1174 (PDF 1.26MB)をご覧ください。

【参考】関連するHPのリンク
・新型コロナウイルス感染症対策等まとめ(厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

・高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等(厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html

・認知症介護基礎研修(eラーニング)の実施(宮崎県):
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryokaigo/kurashi/koresha/dementia_kiso.html

 

業務継続計画(BCP)の策定について

感染症や災害の発生時に、継続的にサービスを提供し、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定すること等が義務となります。(令和6年3月31日までの経過措置期間)
計画作成のひな形等は厚生労働省ホームページに掲載してありますので、作成がお済みでない事業所につきましては、ご確認のうえ早めのご対応をお願いします。

(厚生労働省HPリンク)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

 

 

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