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郷土の名木・緑の保全地区

 宮崎市では、「宮崎市緑のまちづくり条例」に基づき、後世に残すべき良好な自然環境や風致景観を持つ巨木等や緑地をそれぞれ「郷土の名木」・「緑の保全地区」に指定し、所有者や管理者等の協力を得ながら緑の保全を推進しています。

 
佐賀利クスノキ_21593_marked.jpg 岩ヶ瀬水神神社ムクノキ_21476_marked.jpeg 宮崎八幡宮_15148_marked.jpg
佐賀利神社クスノキ(郷土の名木) 岩ヶ瀬水神神社ムクノキ(郷土の名木) 宮崎八幡宮(緑の保全地区)

 

1 郷土の名木について

指定数

143本(令和5年4月1日現在)

【R5.4.1】宮崎市郷土の名木一覧(PDF 49.1KB)

 

指定基準

 良好な自然環境を維持するため必要があると認める樹木で、次の基準のいずれかに該当するもの。

・地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が2メートル以上

・高さが20メートル以上

・はん登性樹木で、枝葉の広がりが30平方メートル以上

・希少価値のあるもので相当の樹齢を経たもの

 

2 緑の保全地区について

指定数

25地区(令和5年4月1日現在)

【R5.4.1】宮崎市緑の保全地区一覧(PDF 34.1KB)

 

指定基準

 都市計画区域内において、良好な自然景観を形成している緑地で、次の基準に該当するもの。

・市民の保健休養又は良好な景観の形成のために保全することが必要であると認める、一団の面積が1,000平米以上の区域

・その他、地域の自然環境保全上、特に必要と認める区域

 

保全協定

 指定にあたり、市と緑の保全地区の土地所有者等との間において、地区内における行為の制限やその他緑の保全事項について定めた「緑の保全協定」を締結します。

 

3 指定の手続き・その後の管理

指定の手続き

1 指定基準への該当状況について現地調査

2 対象となる樹木・緑地の所有者等の同意

3 宮崎市緑の審議会に諮問し、指定の承認をいただく

4 指定の通知

5 標識(標柱)の設置

 

指定後の管理

 指定後も引き続き、所有者等による管理となります。

 毎年、管理状況の報告をしていただき、市より保全協力金をお支払いいたします。また、樹勢等が弱ったりした場合に、樹木医の診断を受けることができる場合があります。

 

宮崎市郷土の名木等緊急保全事業補助金

 市では、郷土の名木や緑の保全地区内の樹木で、隣地への危険防止等のための通常の管理の範囲を超えた大規模な剪定等に対し、予算の範囲内で工事費の一部を助成いたします。

要領_宮崎市郷土の名木等緊急保全事業補助金交付要綱 (PDF 83KB)

様式_郷土の名木等緊急保全事業補助金(交付申請) (DOCX 34.1KB)

 

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