宮崎市

ホーム市政情報政策・計画都市計画自転車の交通ルール

自転車の交通ルール

自転車の交通ルールを守りましょう

「宮崎市自転車活用推進計画」を令和元年度に策定し、『誰もが「安全」で「快適」に「楽しく」自転車を利用できるまちの実現』を目指しており、本計画の目的の一つが、「自転車事故の減少」です。

 本市の自転車事故は、毎年300件以上発生しています。一人一人が自転車の交通ルールを意識し、実行することで、自転車事故を減らすことができます。自分が事故に遭わないために、交通ルールの遵守をお願いします。

自転車の基本ルール

 自転車は軽車両です。車両の仲間であり、車道左側通行が法令で定められています。

【歩道通行の例外】

 下記の場合は例外で歩道通行が認められています。

  ・道路標識等で歩道通行が認められている場合

  ・自転車運転者が、高齢者(70歳以上)、児童・幼児(13歳未満)、身体障害者の場合

  ・車道または交通の状況により、通行の安全を確保するため、やむを得ない場合

自転車通行空間の整備

 自転車が本来走るべき位置である車道左側を分かりやすくし、安全に走れるように『自転車通行空間』の整備を進めています。今後、市内中心部からネットワークを広げていきます。

 自転車レーンや矢羽根型路面表示を見つけたら、その位置を走ることで交通ルールが守れます!

自転車通行空間.jpg

 

詳しくはこちらのチラシをご確認下さい(ダウンロード)

【チラシ】自転車交通ルール (PDF 1.89MB)

 

このページのトップに戻る