概要
令和6年1月の停電作業の際に、電気メーターの調査を行ったところ、市が市場内関係者の団体から、平成26年11月から令和6年1月まで、自動販売機の電気使用料を過徴収していたことが判明した。
このため、相手方との協議を行い、早急に返還することで了承を得ている。
過徴収額 1,404,990円(過去5年間)
(上記金額に還付加算金を加算したものになる。)
経緯
市場内に設置してある電気メーターの一斉調査を行った。市場内全停電の際に、 団体設置の自動販売機用の電気メーターが二重に設置されているのを確認した。
二重計量されていた電気メーターは確認時に撤去済。
原因
既に設置済だった自動販売機用の電気メーターが、自動販売機用のメーターであることを認識しづらい名称であったため、電気使用量の計量漏れと考え、平成26年10月に新たなメーターを設置したものと考えられる。
再発防止策
市場内に設置してある自動販売機を含む全ての電気メーターの調査を行った。
「市場施設原状変更等承認申請書」提出時に、チェックシートにて決裁を行うとともに、現地確認の徹底を行い、再発防止に努める。