宮崎市

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引越しをしたときは、どこで投票するのですか。
●衆議院議員選挙・参議院議員選挙の場合
選挙人名簿に登録された市町村で投票ができます。選挙人名簿に登録されるには、転入届を出してから登録基準日までに3か月経過していることが必要です。引越し先の市町村の選挙人名簿に登録されていない場合は、旧住所地の市町村の選挙人名簿に登録があれば、引越す前の市町村で投票できます。
●県知事選挙・県議会議員選挙の場合
県内での引越しであれば、選挙人名簿に登録された市町村で投票できます。県外に転出した場合は投票できません。
●市長選挙・市議会議員選挙
市内の転居の場合は投票できますが、市外に転出した場合は投票できません。
【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】

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