宮崎市

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投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか。(代理記載投票)
選挙人といっしょに投票所を訪れたお子さんや補助者・介護者は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。ただし、同伴者や家族が代筆することはできません。
身体の故障などの理由で本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理記載により投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。

【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860内線71-6003】

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