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DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害者の転居・転出先住所を知られたくない(相談)
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関に相談を済ませ、相談機関から支援が必要と認められた方です。

■支援の必要性を認める相談機関はどこですか?
 各【警察署】または【宮崎県女性相談所】です。

【地域振興部市民課証明係 0985-21-1752 内線2177】

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