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障がい福祉サービスの利用手続きについて知りたい
障がい福祉サービスは、介護の支援を受けられる「介護給付」や、訓練等の支援が受けられる「訓練等給付」、18歳未満の障がい児が療育の支援を受けられる「障がい児通所支援」、このほか、外出介護などの「地域生活支援事業」があり、利用の手続きは多少異なりますが、おおむね次のとおりです。

1 まず、サービスの利用を希望する方は、障がい福祉課・各総合支所地域市民福祉課に申請を行います。

2 次に、申請者は、相談支援事業所と利用契約します。

※障がい福祉サービス及び障がい児通所支援を利用される場合は、相談支援事業所の作成する「サービス等利用計画・障がい児支援利用計画」が必要になります。

3 障がい支援区分を必要とするサービスを希望されている場合は、調査員がご自宅を訪問し、申請のあった本人・家族等から、利用希望者の心身の状況(80項目)について聞取り調査を行います。

4 次に、市において、調査結果をコンピュータに入力し一次判定を行い、医師意見書の情報も参考に、医師や障がいに詳しい専門家で構成される審査会において、二次判定を行います。

5 次に、二次判定の結果に基づき、障がい支援区分(1~6)の認定を行います。その後、相談支援事業所から提出されるサービス等利用計画案(障がい児支援利用計画案)を基に市が障がい福祉サービスの支給決定を行い、受給者証を添えて申請者に通知します。

6 次に、利用者は、受給者証を基に、サービスを利用する事業所を選択し、事業所とサービス利用に関する契約を結びます。

7 利用者は、受給者証を提示してサービスを利用し、利用したサービスの利用者負担額を事業所に支払います。
※サービスの種類によっては、障がい支援区分の認定が不要なものもあります。
※18歳未満の障がい児の場合は、申請時に聞き取りを行いますので、障がい児と一緒に窓口においでください。
※障がい児の場合、調査項目が異なり、審査会にかけずに児童区分(1~3)を判定します。


障がい福祉課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課

【福祉部 障がい福祉課 認定サービス係 0985-42-6442 内線3110】

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