宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事障がい福祉サービスを利用した時の費用について知りたい
障がい福祉サービスを利用した時の費用について知りたい
障がい福祉サービスを利用した場合、原則、サービス費用の1割を負担していただくことになります。
なお、利用者負担は、所得に応じて負担上限月額が設定されております。

○生活保護・・・・生活保護受給世帯の方
 ⇒0円
○低所得・・・・・市民税非課税世帯の方
 ⇒0円
○一般1・・・・・・・・市民税課税世帯の方
・障がい者(市民税所得割16万円未満)※20歳以上の入所施設利用者、共同生活援助利用者を除く。
 ⇒9,300円
・障がい児(市民税所得割28万円未満)
 ⇒4,600円
・20歳未満の入所施設利用者(市民税所得割28万円未満)
 ⇒9,300円
○一般2・・・・・・・・・市民課税世帯で、一般1に該当しない方
 ⇒37,200円




障がい福祉課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課

【福祉部 障がい福祉課 認定サービス係 0985-42-6442 内線3110】

カテゴリー

このページのトップに戻る