宮崎市

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風致地区内で許可申請の必要な行為について知りたい
風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づき、風致地区内において、次に掲げる行為を行う場合は、あらかじめ知事(宮崎市においては、宮崎市長)の許可を受けなければなりません。
1.建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
2.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
3.水面の埋立て又は干拓
4.木竹の伐採
5.土石類の採取
6.建築物等の色彩の変更
7.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ただし、災害のための必要な応急措置や規模によっては許可不要となるものもあります。
※風致地区の区域の確認、及び許可基準等については景観課にてご確認下さい。
※申請様式の必要な方は、市HPでもダウンロードできます。

【都市整備部景観課景観企画係 0985-21-1817 内線2569】

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