市が設置する通学路防犯灯は、1.いずれの自治会も自治会防犯灯を設置することが困難な場所であること2.設置場所が市道かつ通学路であること3.設置場所から半径50メートル内に民家又は街灯等の照明がないこと。などを条件に設置しています。通学路防犯灯の設置を要望される場合は、中学校長、PTA会長、自治会長にご相談いただき、通学路整備要望のスケジュールをご確認のうえ、通学路整備要望書を最寄りの総合支所、地域センター、地域事務所にご提出ください。【危機管理部地域安全課生活安全係 0985‐44‐2802内線2447】