宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事自分の作成している印刷物が、ピンクちらしに該当するのか教えてほしい
自分の作成している印刷物が、ピンクちらしに該当するのか教えてほしい
ピンクちらしとは、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿、水着姿、制服姿等の写真もしくは絵、または人の性的好奇心応じて人に接する役務の提供を表す文言を掲載し、かつ電話番号等の連絡先を記載したはり紙、ビラ、パンフレットなどを言います。
ピンクちらしを配布、はり付け、住居等への差し入れ、またはその目的で所持した場合、処罰の対象になります。違反した場合には、100万円以下の罰金が科せられます。
ピンクちらしに該当するかどうかを知りたいときは、ちらしの原稿を本庁舎4階の地域安全課窓口へお持ちください。
路上で、チラシ等を配布する場合などは、道路使用許可が必要です。最寄りの警察署で許可を受けてください。

【危機管理部地域安全課生活安全係 0985-44-2802内線2447】

カテゴリー

このページのトップに戻る