宮崎市

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介護保険制度の概要について知りたい
■目的
平成12年4月から始まった制度です。
人生80年時代といわれる現在、寝たきりや認知症などで介護が難しくなった高齢者等を、家族や個人単位ではなく社会全体で支えるために創設されました。

■宮崎市が保険者となり制度を運営し、必要な費用は保険料と公費で賄います
保険者である宮崎市は、保険料の徴収、要介護認定、保険給付などの業務を行い、制度の運営にあたります。
介護保険のサービス費用は、自己負担分を除き、約半分を40歳以上の被保険者の保険料で賄います。残りの半分を公費(税金)により、国、県、市が負担します。

■介護サービスは、本人が選択して利用します
介護サービスを希望する人は、市に申請して認定を受けます。
介護サービスは、本人の選択により利用できます。サービスを利用した場合、原則として、かかった費用の1割~3割が自己負担です。

■介護保険制度のしくみ
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定された時に、費用の1割~3割を支払って介護サービスを利用するしくみです。年齢によって、加入のしかたは2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
・65歳以上の方(第1号被保険者)
受給条件:介護や支援が必要と認定された方(どんな病気やケガがもとで介護が必要になったかは問われません。)
・40歳以上65歳未満の医療保険の加入者(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要であると認定された方

外国人の方も一定の条件(在留期間や在留期限)で、被保険者となります。
資格の適用について確認が必要ですので、介護保険課に届出を行ってください。

■なぜ、介護保険制度が必要なのか
今後、高齢化の進展に伴って、寝たきりや認知症(痴呆)の高齢者が急速に増えることが見込まれています。
また、介護が必要な期間が長期化し、介護する家族の高齢化などが進み、家族による介護では十分な対応が困難となってきています。
こうした中、介護問題は、国民の老後生活最大の不安要因となっており、高齢者介護に関する老人福祉及び老人医療など現行制度による対応には限界があるためです。

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課福祉係

【福祉部介護保険課保険料係 0985-42-7147 内線3185】

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