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精神障がい者保健福祉手帳の申請について知りたい
●精神障がい者保健福祉手帳の申請は、平成25年4月1日から下記のとおり事務移管になりました。
 (新)障がい福祉課医療福祉係【直通21-1772 内線3104、3105】
 (旧)健康支援課こころの健康係

市内在住で、精神疾患を有する人のうち、日常生活に障がいがあり、精神障がいに係る初診日から6か月を経過した人が対象。

【障がい年金証書添付による手帳申請】
*精神障がいを支給事由とする障がい年金を受けている場合は、以下が必要。
(1)障がい年金証書
(2)直近の年金振込(支払)通知書
(3)顔写真(縦4cm横3cm)
「障がい年金証書」の代わりに「特別障がい給付金受給資格者証(特別障がい給付金支給決定通知書)」、「直近の年金振込(支払)通知書」の代わりに「直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)」での申請可。

【診断書添付による手帳申請】
*精神障がいを支給事由とする障がい年金を受けていない場合は、以下が必要。
(1)精神障がい者保健福祉手帳用の診断書(自己負担あり)
(2)顔写真(縦4cm横3cm)
 また、【障がい年金証書添付による手帳申請】ができる人でも、この方法での申請可。

【自立支援医療との同時申請】
*精神通院の自立支援医療と同時に申請をする場合は、以下が必要。
(1)精神障がい者保健福祉手帳用の診断書(自己負担あり)
(2)健康保険証又は生活保護受給者証の写し
(3)非課税世帯で障がい年金等の非課税収入がある場合は、その額がわかる書類の写し(障がい年金証書及び年金振込(支払)通知書又は通帳)
(4)顔写真(縦4cm横3cm)
(5)自立支援医療受給者証・上限額管理票(既に自立支援医療精神通院を受けている場合)

 いずれの申請についても、手帳については、2年ごとの更新が必要で、更新に当たっては、有効期限の3か月前から手続ができる。顔写真は、上半身・脱帽で撮影後1年以内のもの。
なお、手帳の申請をしてから、手元に届くまで、通常2,3か月程度かかる。

【再交付申請】
*手帳の再交付を申請する場合は、以下が必要。
(1)障がい者手帳記載事項変更届・再交付申請書  
(2)顔写真(縦4cm横3cm)  

【申請窓口】
障がい福祉課、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課

【福祉部障がい福祉課医療福祉係 直通21-1772 内線3113、3115】

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