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介護保険サービスを利用した際の負担とサービス利用料の軽減について知りたい
介護保険のサービスを利用したときは、かかった費用の1割~3割を利用者が負担します。その他の日常生活費などは全額利用者が負担するとともに、施設に入所(短期入所を含む)したときは食費・居住費(滞在費)、通所サービスを利用したときは食費も全額利用者が負担します。
介護保険料を滞納した場合は、自己負担が3割もしくは4割となる場合があるほか、高額サービス費や特定入所者介護サービス費等の給付が受けられません。

■特定入所者介護サービス費について
介護保険施設に入所(短期入所)している方で一定の要件を満たしている方が申請により負担限度額の認定を受けた場合、食費・居住費(滞在費)の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。
この場合、差額は直接事業者へ介護保険から支払われますので、利用者は認定された負担限度額を負担することになります。
申請書は、介護保険課介護サービス係、佐土原・田野・高岡・清武の各総合支所地域市民福祉課福祉係にあります。

■高額サービス費について
サービスを利用したときに支払う1割~3割の自己負担額の合計が月で上限額を超えたときは、その超えた額を申請により高額サービス費として支給します。
この場合の自己負担額には、施設における食費・居住費(滞在費)や日常生活費その他保険給付外のサービスに係る費用、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担額は含まれません。
なお、同一世帯に複数の要介護者などがいるときは、世帯全体の自己負担額を合算することができます。自己負担の上限額は、前年の所得によって異なります。
*所得が低い方は、自己負担上限額が低く設定されます。
*災害その他の特別な事情によって自己負担が減免となる場合もあります。
*該当される方には、お知らせと申請書を介護保険課から郵送いたします。申請書は、郵送または介護保険課介護サービス係または各総合支所地域市民福祉課で受け付けます。

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課福祉係

【福祉部介護保険課介護サービス係 0985-21-1777 内線3166,3192】

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