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障害者自立支援法の自立支援医療(精神通院医療)の申請について知りたい
●障害者自立支援法の自立支援医療(精神通院医療)の申請は、平成25年4月1日から下記のとおり事務移管になりました。
 (新)福祉部障がい福祉課医療福祉係【直通21-1772 内線3113、3115】
 (旧)健康福祉部健康支援課心の健康係

自立支援医療(精神通院医療)は、精神障害の通院に係る医療費の一部を公費で負担する制度です。県が支給認定を行い、市が申請を受付けています。自己負担額は医療費の1割(所得に応じて限度額の設定あり)です。市内在住で、精神障害及び精神障害に起因して生じた病態により、通院医療が必要な人が対象となります。

【自立支援医療の単独申請】
1.精神通院医療用の診断書
2.健康保険証又は生活保護受給者証の写し
3.「重度かつ継続」に関する意見書(所得区分に応じて要)
4.非課税世帯で障害年金等の非課税収入がある場合は、額がわかる書類の写し(障害年金証書及び年金振込 (支払)通知書又は通帳)

【精神保健福祉手帳との同時申請】
1.精神障害者保健福祉手帳用の診断書
2.「重度かつ継続」に関する意見書(所得区分に応じて要)
3.健康保険証又は生活保護受給者証の写し
4.非課税世帯で障害年金等の非課税収入がある場合は、額がわかる書類の写し
(障害年金証書及び年金振込(支払)通知書又は通帳)
5.顔写真(縦4cm横3cm、脱帽し顔欠けがなく上半身を写したもので、1年以内に撮影したものに限ります)
 診断書は、各医療機関で自己負担があります。自立支援医療については、毎年、再認定の手続が必要で、再認定に当たっては、有効期限の3カ月前から手続ができます。  

【福祉部障がい福祉課医療福祉係直通0985-21-1772内線3113・3115】

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