宮崎市

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たばこ税の手持品課税について(平成28年度以降実施分)
たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から実施されます。
申告書の提出先は、営業所又は貯蔵場所の「所轄税務署」において一括して受け付けますので、都道府県や市役所に別途提出していただく必要はありません。


【問い合わせ先:宮崎税務署法人課税第3部門  電話0985-29-2151(内線321)】

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