宮崎市

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選挙運動で禁止される行為とはどういうものですか。
選挙運動を目的とする行為として、次のものは禁止されます。
●戸別訪問
●署名運動
●人気投票の公表
●飲食物の提供(湯茶や菓子、運動員の弁当などの一部を除く)
●気勢を張る行為
●連呼行為(選挙カーや演説を除く)
【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】

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