選挙運動を目的とする行為として、次のものは禁止されます。●戸別訪問●署名運動●人気投票の公表●飲食物の提供(湯茶や菓子、運動員の弁当などの一部を除く)●気勢を張る行為●連呼行為(選挙カーや演説を除く)【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】