個人が政治家に対して行う寄附は、年間150万円以内の物品等で、金銭は禁止されています。ただし、選挙運動に関しては金銭による寄附をすることができます。また、政治家の資金管理団体や後援会などの政治団体に対しては、一団体に対し金銭を含む年間150万円まで寄附することができます。なお、会社や労働団体などが政治家個人や後援会に寄附することはできません。【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】