宮崎市

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騒音や振動に関する各種届出について知りたい
騒音規制法、振動規制法、宮崎市公害防止条例に規定する特定施設(騒音発生施設(条例))及び特定建設作業についての届出が必要です。
・特定施設(騒音発生施設(条例))を設置する場合は、特定施設設置届出書(騒音発生施設設置届出書)を工事の開始の日の30日前までに届け出なければなりません。また、特定施設の種類ごとの数変更、騒音・振動防止の変更、氏名の変更等、使用全廃・承継届出等があります。
・特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合は、特定建設作業の開始の日の7日前までに特定建設作業実施届出書を届け出なければなりません。
※届出用紙、添付書類ともに正本とその写し各一部提出。様式は、宮崎市HPの各法令の「関連の届出」ページにあります。
■ホームページトップページ/くらし・手続き/ごみ・環境/環境保全/騒音規制法関連の届出 など
(騒音規制法)https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/trash/environment/556.html

【環境部環境指導課環境対策係 0985-21-1763 内線3384・3386】

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